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- 2022/9/3
2022年10月男性版産休スタート!準備は万端?
弊社では、2022年育児介護休業法の改正にスムーズ対応できるよう「男性育休動画」シリーズ3種類の動画作成いたしました!
既に7月中に4回ほど動画のご紹介セミナーを開催し、以下のようなアンケートコメントをいただいております。
・3種類の動画のターゲットの違いがよく分かりました。
・耳慣れない専門用語を知る事ができた。
・男性育休取得者が増え、少しずづ社内でも浸透しつつあるが、
まだ短期間の取得がほとんどなので、今後長期取得する人を増やしていきたい。
そして、今回人事の皆様が周知・啓蒙のポイントとして気にされていることが
なんといっても、一般に「男性版産休」と言われる、「産後パパ育休」です。
実は、「産後パパ育休」も通称であり、正確には「出生時育児休業」といいます。
厚生労働省のパンフレットでも、「産後パパ育休」と記載されていますので
今後の呼び名としては、「産後パパ育休」で問題無いと思います。
「産後パパ育休」の運用開始は、2022年10月スタートとなるため、
現在、奥様が妊娠中の場合、10月以降の出産では、こちらを男性育休として
取得する可能性が高いといえます。
厚生労働省によると、男性が育児休業を取得する時期は「子の出生後8週間以内」が
46.4%と最多であり、もっとも需要の多い時期ということにもなります。
この「産後パパ育休」の創設が、今回の育児介護休業法の最大の目玉であり、
男性が育休を取りやすくなる3大ポイントである
①分割して取得できる
②開始2週間前の申請でOK(通常の育休は1か月前)
③休業中の就業が可能(実施するには、労使協定が必要)
を含んでいます。
詳しくは、弊社の男性育休動画、社労士日隈先生による
「男性育休の基礎知識」~正しく「男性育休」を知るための法解説~
をご覧いただきたいのですが、一口に男性育休といってもこうした複雑な
要素、手続き、仕組みを知らないと、管理職も当事者である男性の皆さんも
計画が立てづらいのではないでしょうか。
確かに、ネットや厚生労働省の資料などを検索すれば、
情報は得られますが、私もいろいろと調べましたが、
いま一つ、「だから、どうすればいいのか」という利用者目線での
具体的な説明がまとまっておらず、難儀します。
そこで、だれでも、最低限の情報が15分で得られる動画で
学んでいただくメリットは高いと思います。
秋には、日隈先生もお呼びしたセミナーも予定しておりますので
お楽しみに!